1950-07-24 第8回国会 参議院 運輸委員会 第4号
併しながら公共性の問題の一番大きく描き出されるところのものは私は運賃、運送條件及び設備だと思います。国有鉄道内の機構の運営というものは公共という観点から私は割合に縁遠いものだと思つております。全然無関係だと私は考えておりませんが、割合に縁の薄いもので、一番大きいものはこの運送條件、運賃及び設備の事項だと思います。
併しながら公共性の問題の一番大きく描き出されるところのものは私は運賃、運送條件及び設備だと思います。国有鉄道内の機構の運営というものは公共という観点から私は割合に縁遠いものだと思つております。全然無関係だと私は考えておりませんが、割合に縁の薄いもので、一番大きいものはこの運送條件、運賃及び設備の事項だと思います。
デツド・ウエートが外航こうしておりますが、これらは、スカジヤツプという連合国海軍の日本船舶管理機関の責任と保障のもとに配船せられているのでありまして、商業的べースに、よる自由な運行、すなわち積荷の獲得についての荷主との自由な契約、外国港における燃料の補給、給水の手配、海外代理店の設置等も全然許されず、まつたく総司令部の手によつて、相手国と折衝して一隻々々の配船を決定し、配船り日取り、運賃その他の運送條件
外航配船制約の現状はどうであるかと申しますと、鋼船百総トン以上の日本船舶はすべて連合軍の監督の下に置かれ、就航区域、船型、速力等、諸種の制限を受け、あまつさえ被占領国としての国際法上の地位から、自由に輸出入物資の輸送を行い得る段階に立ち至つていないのでありまして、総司令部の好意による海外配船の日本船の現状はすべて、第一の連合軍の手により相手国と折衝して一隻ごとの配船を決定し、配船日取、運賃、その他運送條件等
のみならず、船舶自体の問題、あるいは運送條件、あるいはまた寄港地の碇泊の細目というような点につきまして、いろいろの制約がありまするので、実際上のいわゆる純商業的基礎に立つところの、邦船の外航につくという問題は、平和條約後でなければ相ならぬかと存じておるのであります。
その他、鉄道営業法第三條に規定する運賃その他の運送條件を加重する場合における一箇月の公告期間を、國有鉄道についてはこれを廃し、国鉄以外の鉄道については、これを七日に短縮したこと等が、おもなる点であります。
そこで第十一條の関係になりますが、今までの鉄道営業法第三條第二項は御承知のように「運賃其ノ他ノ運送條件ノ加重ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス」とありますが、それを今度は「國有鉄道以外ノ鉄道ノ」を入れますと、結局國有鉄道以外の私設鉄道その他の運賃を意味するわけでありまして、これを「一月」を「七日」に第二点として改正いたしましたのは、最近の物價の状態と運賃値上に必要な手続
運賃を値上げする場合、又その他の運送條件の変更をする場合には、一ケ月以上法の示す場所に公示をしなくてはならんという意味の法文であると思うのです。十條と十一條とは内容を異にするものでありまするが、併し運賃値上を実施するという観点から申しますると、十條では國有鉄道の運賃値上は、この法律が公布せられてから七日間以内に実施せなくてはならんということに相成つております。
、營業法の三條の二項に、現在「運賃其ノ他ノ運送條件ノ加産ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス」とこうありますが、最近の物價状態と運賃値上げに必要な手續とを考えますときに、一ケ月の豫告期間は餘りにも長く、そのために既説鐵道の中には經營困難に陷るものもできて來ることが豫想せられますのでありますが、七日は常識上或いは事務手續上最も妥當でありますし、去る第一囘の國會においても七日
この法案では、重要行政事項に関する委員制度の創設、その他事業の免許基準の公開等、行政運営の民主化並びに運送約款の制定、運送條件及び運送約款の公示、公共の福祉に反する行為の禁止是正、運送引受業務の強化、事業改善並び運送に関する命令等、一連の監督措置による企業経営の民主化を図つておりますが、道路運送の基礎を成す道路一般については何ら触れるところがありませんし、運輸部面における監督行政と現業行政の混淆是正
をやつておるという場合であると、必ずしもその必要はないということになるかも知れませんが、今後こういつたようなことを民主化して行かなければならんと思うのですが、原則としては民間自動車会社に対する監督と同じ立場で省営自動車事業の監督を同じにして行くというのが必要なんじやないか、勿論この五十條の第一項によりまして、これらの事業を國が経営しようとするときには主務大臣に協議をする、こういうことになつておりますが、後運賃や運送條件
尚只今お話の十八條の「事業計畫に定める自動車の運行を怠り、不當な運送條件によることを求めその他公共の福祉に反する行爲をしてはならない。」という規定がございまするが、これに違反した場合におきましては第三項におきまして、主務大臣は「當該行爲の取止その他公共の福祉を確保するため必要な措置を命ずることができる。」